家族信託とは?
親が認知症になる前に子供に財産を託すことによって、認知症による財産凍結を回避する方法として今大きく注目されている制度です。
家族内で財産を信頼できる人に信じて託す「信託」することで、財産を管理する権利と収益を受ける権利を分け、
財産を託された人(受託者)が、後見的に管理・運用や財産承継、相続手続きを行うことができます。まさに「家族の」「家族による」「家族のための」制度です。
家族信託の特徴
家族信託は、信託契約の目的によって、その家族・一族のための柔軟な財産の管理・継承方法を設定することが可能です。
資産家、経営者、家族の認知症が心配な方まで、幅広い方々の悩みを解消できる制度となっています。
・認知症対策も兼ねて、自分が元気なうちに子供に不動産の名義を移しておきたいが、贈与税は支払いたくない。
・そもそも、子供に不動産の管理は願いしたいが、収入は自分がもらい続けたい。
このような希望に答えられるのは家族信託だけです。
家族信託を活用すれば、自分が元気なうちに不動産の名義を子供に移しても、自分が収益をもらい続ける限り贈与税はゼロ。
贈与税を回避し、自分の収入は確保しながら、次世代に迷惑がかからないように、認知症対策もできてしまう。
それが家族信託です。
・自分が亡くなった後、遺産は配偶者に渡したい。
・しかし、子供がいないため、配偶者が亡くなった場合には配偶者の兄弟に自分の遺産が流れてしまう。それは避けたい。
・自分には子供がいないが、甥っ子はいるので、配偶者が亡くなった後は自分の遺産を甥っ子に渡したい。
家族信託を活用すれば、上記のような資産家の希望を法的に実現することが可能です。
家族信託を活用すれば、自分の相続の「その先」の相続についても、あらかじめ決めておくことができるのです。
これは、相続対策で広く使われている遺言では実現不可能でした。
意思能力を判定する3つのポイント
もちろん、これらのポイント以外にも意思能力の有無の判断基準はあります。
トリニティグループの家族信託の特徴
トリニティグループは司法書士法人と行政書士法人のグループですが、多数の税理士・弁護士と提携し、あらゆるニーズに対応できる体制を整えています。なので、「分野が違う」などと言われて専門家の間をたらいまわしにされる心配はありません。
お客様の声
トリニティグループで家族信託をご利用いただいたお客様から
多くのお声をいただいています。
65歳 自営業 男性Aさん
大阪府
当初は、相続税の対策について考えており、自分が認知症になった時のことは、漠然とした不安があるだけの状態でした。 しかし、話を聞くと、認知症になってしまったら、不動産の売却や、建替え、建築、融資契約など一切ができなくなって …
27歳 会社員 男性Bさん
東京都
家族信託についてのお話は、相談する前から知っていました。 父が認知症になった際の不安と、将来的な相続発生時に、家族とトラブルにならないかという不安があったため、父にトリニティグループに相談するように勧めました。 実際に相 …
38歳 会社員 女性Cさん
東京都
ある不動産業者の人を通じて、トリニティさんをご紹介していただきました。 祖父が築いた資産を適切に継いでいくためには、遺言ではなく家族信託という方法が良いと提案をして頂きました。 まったく無知でどうしていいかわからなかった …