家族信託の費用と契約締結の流れ

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財産を持つ方が、成年後見に振り回されないための新しい継承の形。軽度の認知症の方なら、発症していても家族信託で財産を守れます。
財産を持つ方が、成年後見に振り回されないための新しい継承の形。軽度の認知症の方なら、発症していても家族信託で財産を守れます。

家族信託の組成にかかる費用

信託組成報酬

コンサルティング費用

信託財産の価額
信託組成報酬
1億円以下の部分
1.0%(最低額33万円)
1億円超3億円以下の部分
0.5%
3億円超5億円以下の部分
0.3%
5億円超の部分
0.2%
契約書作成サポート
11万円

公正証書公証人手数料

信託契約書は内容と作成の経緯を明確にするため、公正証書にて作成をします。
公正証書作成時に公証人に支払う手数料は公証人手数料令という政令に定められており、以下の通りの内容となっています。

目的の価額
手数料
100万円以下
5000円
100万円を超え200万円以下
7000円
200万円を超え500万円以下
11000円
500万円を超え1000万円以下
17000円
1000万円を超え3000万円以下
23000円
3000万円を超え5000万円以下
29000円
5000万円を超え1億円以下
43000円
1億円を超え3億円以下
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

不動産の信託登記費用

不動産の信託をする場合には、その不動産が信託されている旨を登記する必要があります。
信託の登記は複雑な手続きを伴いますので、司法書士に手続きを代行するケースがほとんどです。
司法書士の登記代行手数料は、トリニティグループの場合、不動産の所在地1管轄ごとに16万5千円です。

不動産の登録免許税(0.4%)

登記をするときは、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
不動産の信託に関する登録免許税の税率は「不動産の評価額×0.4%(土地については現在特例で0.3%)」とされています。

信託財産額別費用例

※個別案件の費用を確約するものではありません。ご相談ごとに事前にお見積書を提示いたします。

信託契約締結までの流れ

初回面談

家族にとって、家族信託が最適な選択なのかお悩みの方も多くおられます。
私どもでも、家族信託という解決以外の選択肢も含めて、お悩みをお伺いし、最適なご提案をさせていただきたいと考えております。

お話をお聞かせいただくにあたり、ご用意いただくとありがたいもの。

  • 信託する財産状況が分かる資料
  • 固定資産税の納税通知書
  • 銀行通帳
  • 投資信託等の明細

面談場所は、ご指定下さい。訪問に関しても無料で行っております。

見積書のご提示


契約書案のご提案と内容の確認すり合わせ

お聞かせいただいた内容を解決する信託契約書をご提案させていただきます。

<契約書の写真>

なるべく、多くの家族や関係者にお集まりいただき、質問にお答えできればと思います。ご不安や不明点が多数あるかと思いますので、納得できるまでお話を指せていただきます。

費用の振込み

費用は、信託契約公正証書を作成する前にお振込みにてお預かりいたします。
お預かりする費用には、専門家報酬のほかに、公証人手数料や不動産の信託登記に必要となる登録免許税などの、手続き費用も含まれるためです。

家族信託の組成実務

①信託契約の締結と公正証書化

家族信託は、公正証書にしないと発動しないため、公正証書にします。
この場合、公証人役場での締結もしくは、公証人に委託者(親)のところまで足を運んで締結する2つのパターンがあります。
身体の具合が悪い場合は、後者になりますので、その際、出張費等がかかる可能性があります。

②不動産の信託登記

不動産を信託したことを、法務局で登記します。

<登記事項の写真>

③銀行の信託口座の作成

現金を信託する場合や収益不動産の管理をする場合、委託者(親)が振込み信託する財産を管理する別口座を作ります。

④上場株式等の信託口座の開設

上場株式を信託財産とする場合、信託口座を開設します。
こちらは、2018年現在では、対応している証券会社は非常に少ないので、ご相談いただければ幸いです。

⑤その他の手続

不動産を信託した場合、火災保険の名義人が変更になりますので、名義人変更の手続きが必要になります。収益物件の場合、振込口座の変更通知や不動産管理会社への所有者の変更通知等が発生します。必要に応じてサポートします。

家族信託契約の開始

上記手続きをもって、家族信託契約の開始となります。


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