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2023年04月18日

日経新聞「お金の時効、知って備える 借金・賠償・賃金未払い…」の記事に代表のコメントを掲載いただきました

■ コメント内容


時効になっても、借り手による「債務の承認」が発生すれば、「貸し手は再び全額を請求できる」

「買い主が瑕疵(かし)を知ってから1年以内に売り主に通知し、5年以内に権利行使することが必要」と新倉氏は指摘する。


出典:日経電子版

2023年4月16日: お金の時効、知って備える 借金・賠償・賃金未払い…