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お墓の改葬

お墓の改葬について

お墓の改葬と言う事を聞いた事がありますか。

お墓と言うと、皆様の記憶の中では、墓参りをして、お盆やお彼岸などには家族そろって墓参りに行き掃除や草取りなどをしてというご記憶があるのではないでしょうか。

しかし、少子化と言われている現代ではそのお墓を守っていく人も減り、ましてや引き継ぐ人もいない、またお墓があるお寺自体とのおつきあいもほとんどなくなりという状況が増えてきております。

こうして、お墓の管理が難しくなってきた現代では、お墓の改葬を検討する人が増えてきています。

厚生労働省の衛生行政報告例では、改葬件数は、2000年には66,643万件、2009年は72,050件、2018年は115,384件と、10年間で大幅に増えています。

近年ではこうして改葬を検討する人が増えてきていると言うのが実情であります。

では、改葬をするとはどのような事をいうのでしょうか。簡単に言うと新しいお墓を購入して、現在のお墓に埋葬されている遺骨を移す、いわゆるお墓の引っ越し又は、お墓を継ぐ人がいないので、自分の代でお墓を片付けてしまいたいといういわゆる墓じまいの事を言います。

 

お墓の引っ越し・墓じまい

お墓の引っ越しの場合に一番大きな要因として考えられるのが遠方にあるお墓ではなかなか墓参りができないので、お墓を管理する人の住む近隣にお墓を購入して墓参りをしやすくしたいと言う事が多いのではないでしょうか。

お墓の引越だけではなく、墓じまいの場合は、お墓を撤去するだけではなく、お墓に埋葬されていた遺骨を処分する必要があります。墓じまいをするからと言って遺骨はそのままにするわけにはいきませんので、永代供養墓(合同墓)に移動して供養するなり、または散骨をするなどが必要となります。

改葬についての問題点

改葬を行うにあたって発生する問題点で一番多いのが、お寺(以降菩提寺)にあるお墓を改葬する場合です。菩提寺とお墓の所有者(以降檀家)は、お互いを支えていく関係があります。檀家は菩提寺にお墓を供養してもらっています。その代わりに檀家は菩提菩の持っているお寺の改修などをお布施によって支えるという関係があります。お墓を改葬するという事は檀家を離れると言う事ですが、菩提寺から檀家を離れる(以降離壇)に関してのトラブルやお墓を改葬する事によっての「ご先祖様からのお墓を始末する」事での親族との考えに行き違いによるトラブルなどが発生する場合があります。そして、このようなトラブルが発生しないにしても自分勝手に改葬をするという訳にはいきません。改葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」に則した手続きを踏んでおこなわなければなりません。けれどお墓のある各市町村の指定する手続きに則って改葬手続きを行う事は、それほど難しいものではありません。

次に改葬に関しての事例及び手続の方法についてお伝えいたします。

 

具体事例

①先祖代々のお墓は田舎にあるが、そのお墓は代々の長男がついでいるので、管理も安心な公営のお墓を購入した。しかし、そのお墓に行くには電車を乗り継いで数時間もかかる場所にあります。お墓を購入した時には、まだ若かったので移動の負担は感じなかったのでが、年齢が高くになるにつれて移動の負担を考えるとお墓参りに行く足も遠のき、次第に墓参りのできなくなるので近隣に新しい墓を求めてそちらへ移したい。

②子供は娘が3人いるが、皆結婚をしており今のお墓を娘達に引き継いでもらう事は難しい。また、自分達夫婦が亡くなった時にそのお墓を管理する人がいなくなると娘達の負担はもとより、管理する人がいないと無縁墓になるおそれもあるので、今のうちに墓じまいをして埋葬されている遺骨は永代供養墓で供養をして自分達も同じく永代供養墓に納骨して先々の負担のないようにお墓を撤去してしまう。

以上のような具体例により改葬される方がいます。もちろん改葬に関しては色々な事情がありますが、先にのべたように改葬を検討する件数は年々増えてきているのも実情です。

では、実際に改葬を行うにあたりその方法と手続きの期間についてご説明します。

手続きの期間について

改葬の手順

①新しいお墓を契約して受入証明書(使用許可証)を得る

②既存の墓のある市町村から改葬許可証申請書の入手する

③既存の墓の管理者に埋蔵証明書を発行してもらい、改葬許可申請書へ署名押印をもらう

④既存の墓のある市町村へ埋蔵証明書、改葬許可申請書(押印済)、受入証明書(使用許可証)を提出し改葬許可証の発行をうける。

⑤既存の墓からご遺骨を取り出し、改葬許可証とともに新しい墓へ移す

※上記の手順は改葬に関わる書類の発行等の説明のみですが、それ以外にはお墓の撤去の工事や法要(閉眼供養や開眼供養など)が行われます。

また、散骨をする場合には、新しいお墓へ移す訳ではないので改葬許可証は必要ありませんが、散骨を受ける業者によっては改葬許可証を添えて散骨を依頼する場合が散骨業者によって対応方法は変わりますので散骨業者に確認するとよいでしょう。

改葬許可証の発行までは、直接市町村の窓口に行く場合には概ね当日の発行が多いです。また郵送の場合は約1週間から10日ほどかかります。

 

まとめ

最近では、改葬許可書の発行を代行する業者やお墓の撤去工事などを行う石材店などで発行の代行を行うところもありますので、時間がない場合などはそうした業者へ依頼をする方法もあります。

また、改葬に関しての情報を集めて親族などともきちんと話し合いをして改葬する事への理解を得て、スムーズな改葬を行う事が必要かと思います。