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相続放棄

相続の放棄とは

相続が発生した場合、相続人は相続を「承認」するか「放棄」をするか選択をすることができます。
相続の放棄を選択すると相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。
ただ、相続を経験された方で「相続の放棄をした」と言う方が多くいらっしゃいますが、一般的に使用されている放棄と民法で規定されている放棄は少し異なることもありますので注意が必要です。

 

民法第938条 (相続の放棄の方法)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
民法第939条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

以上の通り、民法に規定されている相続の放棄を選択するには家庭裁判所への申述が必要となります。
前述の一般的に使用されている放棄は、この家庭裁判所への申述ではなく、相続人間の遺産分割協議において自身の相続する財産がない内容の協議に合意をしているケースが多くみられます。
大きな違いとしては、民法上の相続の放棄を選択した場合は、939条に記載の通り、「初めから相続人とならなかった」とされるので、一切の権利や義務を受け継がないことになりますが、遺産分割協議で合意をした場合は、その協議に含まれない財産が発見された場合に改めて協議に参加する必要がでてしまうことや、債務が見つかった場合に債権者からその請求を受け返済の義務を負う可能性が残ってしまうことにあります。

 

相続の放棄が出来る期間

相続の放棄は、自己のために相続があったことを知ったときか3か月以内にしなければならないと定められています。

この、「自己のために相続があったことを知ったとき」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを知覚した時を指す、とされています。

被相続人の死亡の事実を知っていたとしても、自身が承継する財産が全くないと信じ、かつ、その信じたことについては相当な理由があった場合に、3か月の起算点が死亡の事実をしったときではなく、後日発生した別の事由が起算点とれた判例もありますが、一概に認められるというわけではないので相続発生から3か月経過後に申述をすることは相続の放棄が却下されてしまうリスクがあるので気を付ける必要があります。

なお、もし準備や検討が間に合わずに、3か月の期間を過ぎてしまいそうな場合は、家庭裁判所へその期間を延ばすために「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。

 

相続の放棄が出来なくなる事由

相続の放棄が出来る期間内でも一定の法律行為をすると、相続を承認したとみなされて放棄が出来なくなることがあります。

 

民法第921条 (法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は単純承認をしたものとみなす。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。・・・

 

具体的には以下のような行為が「処分」にあたるとされています。

・遺産分割協議をした

・財産の名義変更をした

・被相続人の預貯金を使用した

・被相続人の債権を取り立てた

・株式の議決権を行使した   など

 

これらのケースでも処分にあたらないとされた例もありますが、相続の放棄を検討しているときに行う相続財産の処分には注意が必要です。

  

相続の放棄をした場合に出来ること出来ないこと

相続の放棄をした場合は被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになりますので、被相続人に預貯金を使用したり、不動産の名義変更をしたりということは当然できません。

また、借金があった場合にも返済をする必要はなくなりますし、被相続人が使用していた公共料金の支払いや病院代の支払いもする必要はありません。

ただ、お世話になった病院に対して支払いをしないというのが心苦しい…といった場合には、支払にあてるお金を、被相続人の遺産からではなく、相続人の自己の財産から支払いをすると「処分」にはあたらず単純承認したとみなされません。

 

相続の放棄をすると被相続人に関することの全てに関与できないかというとそうではありません。

相続の放棄をしても出来る代表的な行為は以下が挙げられます。

・生命保険の死亡保険金の受け取り

・遺族年金や未支給年金の受給

・財産的価値のないものの処分や形見分け等
(写真やアルバム、量産されていて価値の低い衣類・雑誌・書籍等)

 

このように、遺族年金や生命保険金の受け取りで残された相続人の生活を守ることもできますし、写真や思い出の品を大切に保有していくこともできます。

 

相続放棄をしる具体的事例

・借金をしていた親が亡くなった

亡くなった親が借金をしていることがあります。事業での借入や生活費や遊行費としての借入等、様々な事情がありますが返済が難しい額の借金が見つかった場合は、相続の放棄を選択すれば返済の義務を承継することがなくなります。 

・疎遠だった兄弟が亡くなった

明確に債務があると分かっている場合でなくとも相続の放棄をすることがあります。

よくあるケースとしては、被相続人と相続人が疎遠になっていた場合です。配偶者及び子がいない兄弟姉妹が亡くなった場合、両親(直系尊属)も先に亡くなっていると兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹でお互いの交流が少なくなっていてどのような生活をしていたか分からず、債務があるのかどうかも判明していないが、不安なために万が一のことを考えて相続の放棄を選択することがあります。

 

相続放棄手続きの流れ

  • 1.戸籍等の必要書類を取得する

(被相続人と申述人の関係性によって必要な範囲が異なります)

2.相続放棄申述書を作成する

3.家庭裁判所へ申立て(被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所)

この間1週間~1か月ほどかかります

※家庭裁判所の対応状況により変わります。

5.家庭裁判所から申述人宛に照会(質問)事項が記載された照会書が発送される。

6.照会書を記入し家庭裁判所宛てに返送する。

1週間から3週間ほどかかります。

7.家庭裁判所での審査が終了。相続放棄の申述(申立て)が受理される。

8.家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が到着する。

9.相続放棄の手続完了