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医療法人化

クリニックの院長必見!医療法人化に必要な4つの手続とは?を徹底解説!

個人で診療所を経営する医師の方から、「税理士から医療法人化した方がいいと言われたけど、どうしたらいいのか?」とのご相談をお受けすることが増えてきました。
本記事では、医療法人とは何か、また、医師の皆様が疑問に思われる医療法人の手続きの概要を解説します。

医療法人とは何か

医療法人とは、医師又は歯科医師が診療所又は介護老人保健施設等を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。(医療法第39条第1項)
この医療法人には、社員総会、理事、理事会及び監事の機関を置かなければなりません(医療法第46条の2第1項)。
医療法人の役員(理事、監事)として、理事は3名以上、監事は1名以上が必要です(医療法第46条の5第1項)。この理事の中から理事長を選定することになりますが、その理事長は、原則として医師(又は歯科医師)である必要があります(医療法第46条の6第1項)。
また、都道府県により監事となる者には制限を設けている場合が多く、例えば東京都では理事の親族や医療法人と取引関係・顧問関係にある個人(例えば税理士等)、法人の従業員等は監事になることができません。

医療法人を設立するには

医療法人を設立し、診療を開始するためには、大きく分けて、以下の「都道府県知事の認可」「設立登記」「診療所開設」「保険医療機関の指定」の4つのステップあります。

Step① 都道府県知事の認可

医療法人を設立する場合に、最初に確認すべきはその法人を設立する都道府県での認可手続きのスケジュールです。
医療法人を設立するためには、先ず都道府県知事の認可を受けなければなりません(医療法第44条)。
この認可の申請は、都道府県にもよりますが、おおよそ年に2回程の受付期間が設けられています。
この設立の認可を受けるまでの流れとは、例えば東京都では次のとおりです。

(1)説明会の開催
都道府県により、説明会への参加が義務付けられる場合や、理事長候補者が必ず参加しなければならない場合があります。

(2)設立総会の開催
医療法人の設立者が集まり、医療法人の定款や役員等を決定します。
設立者は、医療法人の設立後は社員(株式会社の株主のような法人のオーナー的立場)となります。

(3)仮申請
本申請前に、押印前の申請書類一式を管轄の都道府県に事前審査をしてもらうための仮の申請です。
この段階で申請内容の不備の補正が出来なければ、本申請へ進むことができません。

(4)本申請

(5)医療審議会への諮問、答申

(6)認可書の交付

Step②設立登記

Step①の認可では医療法人を設立することを認めてもらったにすぎず、医療法人を設立するには、管轄の法務局に対して設立登記を申請する必要があります。
この設立登記を申請した日をもって、医療法人の設立となります(医療法第46条)。

Step③診療所の開設

医療法人を設立したとしても、実際に診療を開始するためには、診療所を開設しなければなりません。
個人医師が診療所を開設する場合は、開設後に開設届を提出するだけで足りますが、医療法人の場合は事前に管轄保健所に診療所の開設許可申請を行う必要があります。(医療法第7条第1項)
診療所の開設許可が下り、診療所を開設した後に、管轄保健所に法人診療所の開設届及び個人の診療所の廃止届を提出します。

Step④保険医療機関の指定

保険診療を行う場合、管轄の地方厚生局に保険医療機関指定申請書を提出して、保険医療機関の指定を受けます。
個人の診療所が医療法人化した場合は、廃止届も併せて提出します。

手続き期間

上記の①~④までのすべての手続きを完了するには、実に9~10ヶ月近くの期間が必要です。
それぞれの手続には締切が設けられているため、設立する都道府県がどのようなスケジュールになっているかを事前に把握し、計画的に準備を行うことが重要となります。

設立後に必要となる手続き

医療法人を設立して診療を開始後も、定期的に、または変更が生じるごとに、各種届出や許可・認可申請を行う必要があります。
以下、代表的なものを記載します。

(1)毎年…事業報告書等の提出(提出先:都道府県知事)、資産総額の変更登記(提出先:法務局)
(2)2年に1度…役員変更届(提出先:都道府県知事)、役員変更登記(提出先:法務局)
医療法人の役員(理事、監事)の任期は2年を超えることができません(医療法第46条の5第9項)。そのため、役員のメンバーに変更がない場合であっても、2年ごとに社員総会にて改選する必要があります(医療法第46条の5第2項)。
(3)その他…定款の内容を変更した場合に定款変更認可申請または定款変更届(提出先:都道府県知事)等

まとめ

以上、医療法人について解説しました。
医療法人の手続きは、準備する書類も多く、また申請、届出先となる管轄庁(地方厚生局、都道府県、保健所等)の事前協議も必要となります。
医療法人の設立をはじめ多くの会社・法人設立を手掛けているトリニティグループにお任せいただければ、迅速かつスムーズに手続きを進めます。ぜひご相談ください。