遺言執行者
遺言執行者という言葉はあまり馴染みがない言葉かもしれません。しかし、遺言の内容によっては、遺言執行者がいないと遺言の内容を実現することができない場合もあります。この聞きなれない「遺言執行者」について、詳しく確認していきましょう!
遺言執行者とは
遺言執行者とは、文字通り「遺言の内容を実現するための行為をする一切の権限を有する人」です。(民法1012条)
遺言執行者は、予め遺言書にて遺言執行者となる人物を指定することができます。遺言執行者の具体的な行為としては、亡くなった方の遺産整理の手続きや、相続人への連絡を行います。
遺言執行者は必ず必要?
遺言執行者はかならず必要というわけではありません。ただ、遺言の内容によっては遺言執行者が必要になる場合があります。
<遺言執行者が必要な場合>
・遺言で子の認知がされた
・遺言で推定相続人の廃除がされた
・遺言で推定相続人の廃除の取消がされた
・不動産の遺贈を受けたが、相続人がいない又は相続人が所有権移転登記に協力しない
遺言書に上記の内容が書かれていたら、遺言執行者は必ず必要になります。誰がなるのか、遺言執行者が遺言に記載されていなかったらどうするのか、次の項目で見ていきましょう!
誰がなれるの?
遺言執行者と聞くと、弁護士や司法書士等の専門家がなるものと想像されるかもしれませんが、以下に該当しない方であれば基本的には誰でも就任することができます。
<遺言執行者になれない方>
・未成年
・破産者 (民法1009条より)
遺言書に遺言執行者が指定されてなかったら?
遺言執行者は、遺言の効力が発生してから(遺言書を書いた方が亡くなってから)でも、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てによって、選任することができます。遺言の内容によって、誰を執行者として申し立てるか判断したほうがいいでしょう。
【例】
・遺言書に第三者Aに不動産を遺贈すると記載があるが、遺言執行者の記載がない場合。
⇒Aを遺言執行者として家庭裁判所へ申し立て。(Aを受遺者兼執行者とすることも可能です!)
遺言執行者になってるけど、誰かに頼んでもいいの?
遺言執行者は第三者にその任務を行わせることができます。(民法1016条)
遺言執行者が行う手続きには法的な判断が必要とされる事も多くありますので、司法書士や行政書士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。
遺言執行者として具体的に何をするの?
遺言執行者の行為について、民法では以下のとおり定められています。
・相続人へ遺言の内容を通知する (民法1009条)
・財産目録を作成し、相続人へ交付する(民法1011条)
上記の他、①のとおり遺言書の内容を実現するため、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更も遺言執行者が行う業務となります。相続人がたくさんいる場合や、連絡が取れない相続人がいる場合、遺言の内容を実現する以前にもやらなければいけないことが沢山ありますので、かなり骨の折れる作業となります。
これから遺言を書こうとしているが誰を遺言執行者にすればいいか・そもそも遺言執行者の指定は不要か、その他遺言にかんするお悩みがございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください!