子どもがいない夫婦。一族の財産なので妻が相続した後は、本家の甥に不動産を引き継がせたい。
Aさんの状況
- 自らの夫婦の間には子供がいない。甥っ子がおり、財産は甥っ子に渡したいと思っている。
財産状況
預金、不動産など
Aさんの悩み
妻の認知症と、受益権について
自分の財産は妻に渡したいが、妻が亡くなった後は、子供がいないために甥っ子に渡したい。しかし、妻はすでに認知症で遺言を書くことができない。自分の財産を妻→甥っ子と引き継がせる方法はないものか?
家族信託による解決策
家族信託を活用することで、受益権を妻→甥っ子という流れに設定することが可能。
関係図
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