残された妻の介護と財産管理
Aさんの状況
- 高齢の夫婦で、夫は健常だが妻が認知症を患っている。現在、夫が妻の介護・看護をしている。
財産状況
預金
Aさんの悩み
妻の介護体制について
夫が自ら妻の介護等ができるうちはいいが、いずれ自分にも介護ができなくなるし、年齢的にも自分の方が先に亡くなる可能性が高い。自分の亡き後、子供たちにしっかりと妻の看護・介護をしてもらいたいが、その点に対して自分からはいずれ口が出せなくなるので、心配。今のうちに、できるなら妻の介護の体制について固めておきたい。
家族信託による解決策
自分が亡き後に妻の看護、介護をする子供をあらかじめ定め、そのものを受託者として信託契約を締結しておく。信託契約の内容として、受託者は報酬を受け取れる設定とし、他の兄弟の間で不公平感が生まれないようにしておく。
関係図
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