孫の代まで一家の財産を確実に承継させたい。
Aさんの状況
- Aさんには2人の子供(B,C)がいます。2人の子供にはそれぞれ配偶者と子供がいますが、Bの配偶者は後妻であり、Bの子供と直接の血縁関係がなく、子供との関係性も芳しくありません。
- Cの配偶者は、Cとの年齢差が大きく、また、最近Cの関係が良くなく、近い将来離婚するかもしれません。
財産状況
収益物件(1棟アパート)2棟
Aさんの悩み
関係のない人間に財産が流出する可能性
子供2人の配偶者がそれぞれ子供との関係性や離婚の危機などの問題を抱えており、
配偶者に自分の財産が承継されてしまうと、その配偶者の再婚相手など、一家とは
関係のない人間に財産が流出してしまう可能性があり、心配。
配偶者に自分の財産が承継されてしまうと、その配偶者の再婚相手など、一家とは
関係のない人間に財産が流出してしまう可能性があり、心配。
家族信託による解決策
家族信託は、遺言と異なり、財産を受け継ぐ方を2代目、3代目と将来にわたってあらかじめ設定することができます。
今回のようなケースでは、Aさん亡き後の受益権はまず子供2人に移動し、その後、子供2人からはそれぞれの孫へ移転する形の信託契約を締結することで、子供の配偶者にAさんの財産が渡ることを回避することができます。
なお、このように数代に渡って受益権が引き継がれるような信託をする場合には、信託の期間が長くなるため、受託者を法人とし、受託者の死亡等のリスクを回避する方法もあります。
関係図
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