家族信託は、信託財産を預かる受託者が自らの責任をもって信託財産を管理運用し、第三者の監督などは原則ありません。
したがって、受託者が横領などの不正を働いた場合に発覚が遅れる、受託者が不正を働いていなくても、受託者をよく思わない親族からあらぬ疑いをかけられ、もめごとに発展してしまう可能性がある、といったデメリットがあります。